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小規模共済の加入メリット・デメリット

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づいて発足した制度です。
会社員などは勤務先によって、退職金制度がありますが、この小規模企業共済は、自営業者等の方にとって退職金のような役割を果たします。

1,000円~70,000円で掛金を支払っていれば、事業を終了、引退するなどしたとき、まとまったお金が払い戻されます。
現在は、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構によって運営されています。

小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済制度には、個人事業主や小規模企業の経営者または役員が加入できる制度で、次のいずれかに該当する時に加入することができます

  • 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

小規模企業共済の4つのメリット

①小規模企業共済に加入して掛金を支払えば、確定申告の際にその全額を課税対象所得から控除することができるため、高い節税効果があります。
所得控除対象商品は、他に個人型年金加入者掛金(いわゆるiDeco)があります。

②掛金に関しては1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で選択することができます。
経営状況が著しいときなどは一時期的に支払いを止めることも出来て柔軟性があります。

③6カ月以上積み立てると、廃業した場合に共済金を受け取ることができ、退職金代わりにすることができます。また、12カ月以上積み立てると、解約手当金を受け取ることもできます。

④共済金は、退職・廃業時に受け取ることができます。一括受取を選択すると「退職所得」扱いになり、分割受取を選択すると「雑所得」扱いになります。「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽減されます。

小規模企業共済のデメリット

①加入期間20年未満は元本割れを起こします。
掛金納付月数が、240カ月(20年)未満で解約をした場合は、掛金合計額を下回ってしまい、元本割れをしてしまいます。20年以上加入しなければ、損してしまうこともあるので、加入する際には十分な検討が必要です。

②受取時には退職所得または雑所得として課税されることになります。
退職所得はほかの所得と分離されて計算され、税制上重税とならないよう特別の軽減を図ることになっています。
具体的には、「(退職金-控除額)×1/2」が所得となり、この所得に応じて納税額を計算します。一定額が控除されるほか、1/2となるので、その分税負担が軽減されます。

小規模共済のまとめ

所得控除などの節税メリットもある小規模企業共済制度ですが、加入期間20年未満は元本割れとなってしまうなどのデメリットもありますので、20年以上掛金を払うことができるかなど検討したうえでの加入をオススメします。

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