企業型DC加入者もiDeCoに入れる?2022年10月の法改正を解説

企業型DC加入者もiDeCoに入れる?2022年10月の法改正を解説

iDeCoは、国民年金や厚生年金に上乗せする形で、自分で掛金を積立て、運用する制度です。
主に「掛金が全額所得控除」、「運用益が非課税」、「60歳以降の受け取り時に控除あり」といった税制メリットがあり、有利に老後の資金を準備できます。

2022年10月の法改正について

今までは企業型DCに加入している場合は、規約でiDeCoに加入できると定められている場合のみ加入できるという制限がありました。
企業DC加入者の方も、以下の条件を満たすことで2022年10月以降は原則、iDeCoに加入できるようになります。

①各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えていないこと


iDeCoの掛金額は、月額2万円(確定給付年金等の他制度にも加入している場合は月額1.2万円)、かつ事業主の拠出額と合算して月額5.5万円(同2.75万円)の範囲内とすることが必要です。iDeCoの掛金の上限額は、お勤め先の企業年金(企業型DCや確定給付型の企業年金等)の実施状況により異なります。

②掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること


企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金については、任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)することも選択可能となっていますが、今回の要件緩和は、事業主掛金とiDeCoの掛金について、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出に限ります。
事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、当該企業型DCの加入者はiDeCoに加入することができません。

③企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと


マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者については、マッチング拠出とするかiDeCoに加入するかを加入者ごとに選択できるようになります。
※「マッチング拠出」とは、企業型DCで事業主の掛金に上乗せして、加入者自身も掛金を拠出できる制度です。

まとめ


2022年10月の法改正によって、多くの会社員がiDeCoを活用できるようになります。
マッチング拠出制度のない企業型DCの加入者の方は、iDeCoに加入することで、所得控除等の税制優遇を受けることができるようになります。マッチング拠出制度のある企業型DCの加入者の方は、マッチング拠出とiDeCoを選択できるようになり、自分に合った最適な年金制度を選べるようになります。