企業型確定拠出年金を導入するのに必要不可欠な機関に資産管理機関というものがあります。
資産管理機関とは具体的にどんなものなのでしょうか?
資産管理機関の種類
企業型確定拠出年金を実施する事業主は、給付に充てるべき積立金の資産管理を目的として運用方法を特定する信託契約、生命保険契約、生命共済契約および損害保険契約を締結することによって、企業財産との分別管理を行うこととされています。 このような資産管理契約を事業主と締結する相手方である信託銀行、生命保険会社、農業協同組合連合会および損害保険会社のことを資産管理機関といいます。また、運用方法を特定する信託契約は、信託銀行の他に厚生年金基金または企業年金基金を契約の相手方とすることができるとされています。
資産管理機関の役割
確定拠出年金では、運用の指図と年金資産の管理の役割を分離しており、資産管理機関はもっぱら年金資産の管理に係る業務を行っています。
具体的には、
①毎翌月末日までに企業から拠出された事業主掛金の受け入れ、
②記録関係運営管理機関を通じて伝達される加入者等からの運用指図に基づく契約手続きの実行、
③支給要件を満たし記録関連運営管理機関等が裁定した給付金の支給、という企業型年金の資金の流れについてのいっさいの業務を管理する役割を担っています。
資産管理契約
資産管理機関はその行為準則において、法令および資産管理契約を遵守して、企業型確定拠出年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならないと定められています。 このため、事業主と締結する資産管理契約についてもその要件が具体的に定められています。資産管理契約の主なポイントは以下のとおりです。
①企業型確定拠出年金の給付に充てることを目的とする契約であり、加入者または加入者であった者を受益者または被保険者(被共済者)とすること
②記録関連運営管理機関からの通知に基づいて運用すること
③金銭の支払いは給付の支給をする場合に限り行われること(ただし、年金規約に基づく事務費に充当することは可)
④事業主が掛金を払い込むこと
⑤資産は事業主に返還しないこと(ただし、規約で定めた3年未満の加入者に係る事業主返還の場合を除く)
⑥保険(共済)契約にあっては配当金、分配金、割戻金、返戻金その他の金銭は加入者等の個人別管理資産に充てられること(信託契約では、もともと加入者等が信託財産の利益を享受する受託者となっている)
⑦契約が解除されたときは、事業主の定めた資産管理機関に資産の移換を行うこと
まとめ
企業型確定拠出年金を実施する事業主は給付に充てる積立金の資産管理を目的として、運用方法を特定する信託契約、生命保険契約、生命共済契約および損害保険契約を締結することによって、企業財産との分別管理を行うこととされており、このような資産管理契約を事業主と締結する相手方である信託銀行や生命保険会社、農業協同組合連合会および損害保険会社のことを資産管理機関といいます。拠出の段階から給付の段階まで幅広い役割を担っているため、大切な機関であるといえるでしょう!
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